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ペットに関する法律の整理

日本で初めて動物の取扱などについて取り決めがなされた法律は昭和48年に制定された「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)でした。この法律は平成11年と平成17年に大幅な改正が行われ平成18年に更に1部が見直され現在の制度として確立されました。

この法律が謳うところは動物の愛護と適切な管理(危害や迷惑の防止等)が柱となっています。対象とされる動物は家庭で飼われるペット、動物園などで展示飼育されている動物、産業動物と呼ばれる畜産動物、実験動物等人の飼育が必要な動物となります。

基本原則はすべての人が動物は命あるものであるという認識を持ち、みだりに動物を虐待してはいけない。また人間と動物が共生できる社会を目指し、動物の習性をよく知った上で取り扱うようにと定められています。

動物愛護の観点から、広く国民の間に動物の愛護と適切な飼育についての意識を高めるために毎年9月20日から26日までを動物愛護習慣とし、各自治体や国の公共団体でその趣旨にふさわしい行事を企画しています。そして動物の飼い主はその動物の健康と安全を確保するように努力しなければならず、しつけを適切に行って他人に危害を加えたり、迷惑をかけないように努めなければならないと明言しています。

またみだりに繁殖させることも禁じていて、不妊去勢手術と動物による感染症についての正しい知識を持ち感染症の予防にために必要な注意を払うこと、動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講じることに努めなければならないと定めています。避妊手術や感染症予防の検査、投薬費用もペット保険の補償対象になりますので、ペットと暮らすことを決めたときからペット保険のことは必要な費用だと思ってください。

またこの法律では動物に対する虐待を強く禁止しています。違反者には刑事罰が課せられるのでくれぐれも動物虐待などしないように気をつけましょう。 動物愛護管理法についての詳細は環境省自然環境局 総務課 動物愛護管理室のサイトで閲覧できますので参考にして下さい。

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